寄付金に該当するものや仕訳方法などを事例で解説

寄付金は募金等、見返りを求めない寄付に使用する勘定科目となります。
ただ、寄付金として処理してなくても、寄付金と認定される場合があります。
また、全ての寄付金が税金を計算する際に費用となるわけではありません。
寄付金に該当するものや仕訳例
以下のものは寄付金の勘定科目で処理します。
- 寄付金に該当するもの
- 義援金
- 共同募金
- 特定寄附金
- 指定寄付金
- 学校への寄付
- 教会への寄付
- 町内会への寄付
- 後援会への寄付
- 企業等への寄付
- 研究機関への寄付
- 赤い羽根共同募金
- 寺院への祭礼寄付
- 神社への祭礼寄付
- 社会事業団への寄付
- 特定公益法人への寄付
- 日本赤十字社への寄付
- 認定NPO法人への寄付
- ユニセフやチャリティ募金
- 国や地方公共団体への寄付
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
寄付金 3万円 | 現金 3万円 | 災害復興支援募金に3万円を寄付 |
個人事業主が寄付した場合
個人事業主の私が寄付をした場合も、寄付金として経費計上できますか?
個人事業主の場合は、寄付金ではなく「事業主貸」という勘定科目となります。
よって、経費計上できません。
ただ、特定の寄付金は所得控除の対象になったりします。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
事業主貸 3万円 | 現金 3万円 | 災害復興支援募金に3万円を寄付 |
- 寄附金控除の対象となる寄附
- 国
- 都道府県
- 市区町村
- 住所地にある日本赤十字社の支部
- 災害復興関連の寄附金
- 政党・政治資金団体
- 公益財団法人
- 公益社団法人
- 学校法人
- 認定NPO法人
- ふるさと納税
より詳しく知りたい方は、国税庁HPの一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
を参考にしてください。
寄付金とみなされるケースやその仕訳例
寄付金のつもりがなくても、寄付金とみなされるケースがあると聞いたのですが、本当ですか?
はい、本当です。
- 寄付金とみなされるケース
- 合理的な理由のない貸付金
- 無利息で貸し付けた貸付金の利息相当額
- 時価より著しく高い金額で資産を購入した場合の、その資産の時価と支払った金額との差額
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
寄付金 100万円 | 普通預金 100万円 | 返済期限なし、利息なしでの貸付 |
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
短期貸付金 100万円 | 普通預金 100万円 | (貸付時)_100万円を無利息で貸付 |
普通預金 100万円 | 短期貸付金 100万円 | (返済時)_100万円が返済された |
寄付金 2万円 | 受取利息 2万円(注1) | (返済時)_利息相当額 |
注1
実際に2万円の利息を受け取ったわけではありません。
借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|
機械装置 80万円 寄付金 70万円 | 普通預金 150万円 | 時価80万円の機械装置を150万円で買い入れた |
また逆に、寄付金として処理しても、従業員に対する寄付は従業員に対する給与、得意先に対する物品等の寄付は交際費となります。
⇧目次に戻る寄付金認定されると税金が高くなる?
なんで寄付金認定なんてあるんですか?
上記の仕訳例の「寄付金2万円 / 受取利息2万円」なんて、費用も収益も両建ているから意味ないように思えるのですが・・
それがそうとも言えません。
それは費用扱いになる寄付金には限度があるからです。
会計上は費用扱いでも、税金を計算する際にはその費用は認めない、というものがあります。
いわゆる損金不算入と言われるものです。
そして寄付金は、ある一定の金額までは税金の計算でも費用計上できます。
ただし、その一定の金額を超えたら、その超えた金額は費用として認められません。
いわゆる損金不算入となります。
難しくて訳がわかりません。
上記の例で言えば、受取利息2万円は収益として計上するけれど、寄付金2万円は全額、もしくは一定の金額を経費にできない場合があるということです。
簡単に言えば、その分税金が高くなるということです。
寄付金の損金算入限度額
寄付金の損金算入限度額とは、この金額までなら税金を計算するときにも費用として計上していいよ、というものです。
例えば、300万円を寄付金として計上しているが、寄付金の損金算入限度額が200万円の場合には、100万円は税金を計算する際には費用とはなりません。
そして、この寄付金の損金算入限度額は、寄付の内容によって以下のように金額が変わってきます。
寄付金の種類 | 具体例 | 損金算入限度額 |
---|---|---|
国又は地方公共団体 | 公立高校など 自治体に対する災害義援金 | 全額 |
指定寄付金 | 国宝の修復 赤い羽根共同募金 私立学校などの教育研究費 | |
特定公益増進法人 | 独立行政法人 日本赤十字社 公益社団 財団 学校法人等 社会福祉法人 更生保護法人 | (資本金等の額の 0.375 %+所得金額の 6.25 %) x 1 / 2 (注1) |
認定特定非営利活動法人等 | 認定NPO法人 | |
一般寄付金 | 上記以外 | (資本金等の額の 0.25 %+所得金額の 2.5 %) X 1 / 4 |
注1
上記金額を超えた部分の金額は、一般寄付金に含めて計算します。
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- この記事を書いた人
- 都心綜合会計事務所
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