10万円以上の備品でも消耗品費に該当する?

10万円未満の物だから消耗品費。
10万以上の物だから工具器具備品。
というわけではありません。
この記事を読めば、消耗品費についての理解が深まります。
消耗品費に該当するもの
消耗品費は、耐用年数が1年未満である、もしくは取得価額が10万未満の備品が該当します。
ということは、取得価額が10万以上でも、耐用年数が1年未満である備品は、消耗品費で処理していいのですか?
消耗品費で処理して問題ありません。
具体的には、どういったものが備品に該当するのですか?
そうですね。
備品と一口に言っても相当幅がひろいので、ここでは一例をご紹介します。
ここでご紹介している以外にも、備品に該当するものはたくさんあります。
- 備品に該当するもの(一例)
- 机
- イス
- 洗剤
- 本棚
- 台車
- 電球
- 電池
- タオル
- 自転車
- ガラス
- 蛍光灯
- 掲示板
- 消化器
- ゴミ袋
- 掃除機
- 石けん
- 貯金箱
- モニター
- 暖房器具
- テーブル
- スリッパ
- OAラック
- 固定電話
- ロッカー
- 携帯電話
- 防災グッズ
- 壁掛け時計
- 作業用手袋
- USBメモリー
- キャビネット
- キッチン用品
- ホワイトボード
- トイレットペーパー
注意点としては「机やモニター = 消耗品費」ではないということです。
机やモニターの取得価額が10万以上で、耐用年数が1年以上の場合は、工具器具備品に該当してきます。
ボールペンとかホッチキスも備品に該当しますか?
該当すると思いますが、事務作業で使用するような備品は「事務用品費」という勘定科目で処理するのが一般的です。
よって、ボールペンとかホッチキスは消耗品費ではなく、事務用品費として計上します。
消耗品をまとめ買いした場合
消耗品をまとめ買いした場合も、消耗品費で処理していいのですか?
決算時において未使用分がある場合には、消耗品費という費用の勘定科目から、貯蔵品(もしくは消耗品)という資産の勘定科目に振り替える必要があります。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
期中 | 消耗品費 15万6千円 | 現金 15万6千円 | 消耗品のまとめ買い |
決算日 | 貯蔵品(もしくは消耗品) 8万円 | 消耗品費 8万円 | 決算日において8万円分が未使用 |
注
決算時において、未使用分がほとんどないのであれば、そのまま消耗品費で処理して問題ありません。
あるいは、はじめから資産計上して、使用分を決算日において消耗品費に振替るという方法もあります。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
期中 | 貯蔵品(もしくは消耗品) 15万6千円 | 現金 15万6千円 | 消耗品のまとめ買い |
決算日 | 消耗品費 7万6千円 | 貯蔵品(もしくは消耗品) 7万6千円 | 決算日において8万円分が未使用 |
セットで購入した場合
パソコン3台をセットで購入しました。
金額は3台で27万円です。
1人につき1台使うので、1人頭で割ると9万円ですが、合計では10万円以上の金額です。
この場合は消耗品費、工具器具備品のどちらの勘定科目で処理すればいいのでしょうか?
消耗品費となります。
応接セット(イスやテーブルなど)を25万円で購入しました。
これもイスやテーブルごとに金額を分けて、消耗品費で処理して問題ないということですね?
いえ。この場合は合計金額の25万で、工具器具備品として資産計上します。(注1)
パソコンは1台のみで使用することができますので、合計金額ではなく、1台ずつの金額で判断します。
ただし、応接セットのように、イスやテーブルを単体で使用するのではなく、セットで使用する場合には、その合計金額で判断することになります。
注1
税法上の特例で、10万円以上でも全額を当期の費用にできる場合もあります。
まとめ、及びよくある質問
今回の記事では、
- 消耗品費に該当するもの
- 消耗品をまとめ買いした場合
- セットで購入した場合
について解説しました。
また「よくある質問とその回答」は以下のようになります。
- よくある質問とその回答
- 10万円以上の備品は、必ず資産に計上しないといけないのですか?
- そんなことはありません。
10万円以上の備品でも、耐用年数が1年未満であるものは、消耗品費(経費の勘定科目)に計上して問題ありません。
最後まで閲覧して頂きありがとうございます。
- この記事を書いた人
- 都心綜合会計事務所
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